利用約款

セルフプレイ利用約款 鳴海カントリークラブ 株式会社鳴海カントリー倶楽部

「セルフプレーヤーの危険防止責任とエチケット、マナーの厳守」 第1条

ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、セルフプレーヤーはエチケット、マナーを守り、フォアキャディのアドバイス
如何にかかわらず全て自己の責任でプレーしていただきます。プレー中および施設利用中の事故については、当ゴルフ場は、
その責任を負いません。

「飛距離の確認」 第2条

セルフプレーヤーは打球について全責任を負っていただきます。
セルフプレーヤーは自身の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込むことのないよう打球してください。
また、セルフプレーヤーは同伴者の動静に注意し、同伴者に打球を打ちこまないよう打球してください。

「ゴルフカートの操作」 第3条

セルフプレーヤーはゴルフカートの操作を、当ゴルフ場の指示通りに行ってください。
指示に反した操作による事故については、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。

「ゴルフカートの使用」 第4条

セルフプレーヤーは如何なる場合も、ゴルフカートの前に立たないでください。
突然ゴルフカートが作動し事故になる場合があります。
また、クラブの出し入れの際も、ゴルフカートの突然の作動にご注意ください。

「隣接ホールへの打ち込み」 第5条

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、セルフプレーヤー自身の飛距離、飛行方向について適切に判断し、
慎重に打球してください。 万一、打ち込んだ時は、そのホールのプレーヤーに大きくフォアーと叫び注意を促して下さい。

「キャディバック等の積載確認」 第6条

セルフプレーヤーはゴルフカートにキャディバッグ等が適性に固定されているか否かを十分ご確認ください。

「違背の場合の責任」 第7条
  • 利用者が第1条、第2条、第3条、第4条、第5条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第1条、第2条、第3条、第4条、第5条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた時は、当ゴルフ場および当クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。
  • 第6条に関わる損害についても当ゴルフ場およびクラブは一切損害賠償の責任を負いません。
「クラブの確認」 第8条

セルフプレーについては、自身のゴルフクラブの管理責任は全てプレーヤー自身にあります。
ゴルフクラブの不足、損傷等については当ゴルフ場は一切責任を負いません。

「カートに損害を与えた場合)」 第9条

利用者の故意または過失により、ゴルフカートに損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。

「場外飛び出し球の報告義務」 第10条

セルフプレーヤーは当ゴルフ場の場外へ自ら打球したボールが飛びだした場合、または、飛び出した恐れのある時は、
マスター室に帰り次第マスター室担当者又は当社従業員にその旨を報告してください。

「施設内への持ち込み品」 第11条

施設内へ飲食物等を持ち込むことを固くお断りいたします。

「その他の適応」 第12条

当約款は特にセルフプレーでのプレーにつき定められたものですが、当約款以外にも通常の鳴海カントリークラブのゴルフ場
利用約款は全て適応されます。

「付則」 第13条

この利用約款は、平成12年3月1日から施行します。 平成16年8月1日改定。

乗用カート利用約款 鳴海カントリークラブ 株式会社鳴海カントリー倶楽部

乗用カートの利用について下記のことをお守りいただきます。

利用条件

1組2名様以上での利用となります。

利用時の事故

セルフプレー利用時の事故について、当クラブは一切の損害賠償の責任を負いません。
(別途 セルフプレー利用約款条項参照)

その他

乗用カートを利用される方はクラブ利用約款を遵守願います。
平成23年 7月 1日施行

コンテンツ/CONTENTS

鳴海友の会/FRIEND'S MEETING